この度、福岡市に申請していた農業経営改善計画が認定され、
「認定農業者」となりました。
この認定農業者制度、
農業をやっている以外の方々には
あまり知られていないと思いますので、
ちょっと説明を。
◎認定農業者制度って何だろう?
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。
難しく書かれていますが、簡単に言うと、
農業を事業としてしっかりと捉え、 事業計画を立て、
その計画を市町村が審査して認定するという事。
地域の実情に即して、という所も必要です。
認定されれば、認定農業者となります。
福岡県の認定農業者数を調べてみると、
平成25年3月末時点では、
認定農業者数 5,946名(うち法人数378) となっています。
◎認定基準は?(農林水産省より)
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件
1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
つまりは、
作成した事業計画が地域の事情に即しているか?適切であるか?実現可能かどうか?
などが問われます。
将来を見据えたしっかりとした事業計画の策定が大事ですね。
これは、法人で事業をやっていれば当然なのですが、
ここに地域の事情というところも考慮されます。
◎認定手続きは?(農林水産省より)
認定を受けようとする農業者は、市町村に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
これらの目標をしっかりと立て
事業計画に落とし込み、必要書類を揃えて、市町村に提出。
審査を通過すると、ようやく認定となります。
そして認定されると、
様々な支援措置を受ける事が可能となります。(細かくは省略いたします…)
◎チャレンジャーとして
今回、福岡市役所のご担当者様には
計画策定や書類の書き方等
色々とご指導頂き、有難うございました。
その結果、
本日付けで、認定農業者の認定証を頂くことができました!
高島福岡市長のお名前もちゃんと載っています。ホンモノです。
そういえば、福岡市は国家戦略特区に選ばれましたね!
弊社も「能古島」・「養蜂」・「農業」をキーに
新しい風を起こせるようにチャレンジ!していきたいですね。
まだまだスタートラインにたったぐらいですが、
自分たちの将来の構想を実現させるために
更に頑張って参ります!
それから、
これからも「のこはち」を
是非是非、宜しくおねがいいたします!!